相続
相続が争族にならないように…
元気なうちに準備しておくと安心です。

相続

相続とはある人が亡くなった際にその財産を特定の人が引き継ぐことです。
遺産をもらう権利のある人は法律で決められており、該当する人を法定相続人と呼びます。
法定相続人の順位は次のようになります。

 

配偶者(内縁は除く)は、常に相続人になる。

 

第1順位 (実子・養子)及びその代襲相続人(孫)が,相続人になる。

 

第2順位 子どもがいない場合は、直系尊属(父母や祖父母)が、相続人になる。

 

第3順位 子どもも両親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になる。

 

 

誰にどの財産を遺すかを書面で明確にしておくと相続人の手続きがスムーズです。

 

残された人たちに自分の意思を伝え、想いを残す手段として遺言書があります。
もしものときの備えはご自身の安心だけでなく残されるご家族の幸せな未来につながります。
親族間のトラブル防止に遺言書作成をお勧めします。

 

 

遺言書には法律で決まった作成方法があり、下記の2つの方法がよく使われます。

 

自筆証書遺言~遺言者の全文・作成日付・氏名を自筆し、捺印することが必要です。代筆やパソコンで作成したものは無効となります。 

 

メリット

気軽にいつでも作成できる。
費用がかからない。

デメリット

紛失や偽造の恐れがある。
無効になる恐れがある。
裁判所で検認の手続きが必要となる。

 

自筆証書遺言書保管制度
 自筆証書遺言の注意点である紛失や偽造
 の恐れを解決するべく民法が改正され、
 2020年7月から法務局で自筆証書遺
 言を保管してもらえるようになりまし
 た。遺言者があらかじめ、法務局に利用
 の申請をしておく必要があります。

 

公正証書遺言~公証人に遺言の内容を伝え作成してもらう遺言書です。その内容を本人と公証人が確認し署名・捺印します。公証人とは別に2人以上の証人立ち会いが必要です。 

 

メリット

公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れがない。
不備のない確実な遺言書が残せる。
裁判所の検認が不要。

デメリット

費用がかかる。
証人が2名以上必要である。

 

遺産分割協議書
財産移転をスムーズに行う方法として遺産分割協議書の作成があります。
『相続人間のトラブルを未然に防ぐ』だけでなく、『合意を相続人以外に証明』することができます。
相続が発生したときに遺言書がなかった場合に有効です。
遺産分割協議書には、遺産を誰がどれだけ相続するか、相続人全員が話し合って決めた内容を記入します。
相続人全員の署名、捺印のほか、印鑑証明書、戸籍、住民票の用意が必要です。