遺贈寄付
人生最後社会貢献とも言われ、今とても注目を集める活動となっています。ふるさと、医療、教育、貧困、環境、文化等さまざまな分野の支援をすることができます。少額からどなたでもすることができます。自分の使いたいお金の使い方ができ、応援したい誰かの役に立つことができます。人生の集大成として、自分の意思を未来に託すことができる仕組みです。
遺贈寄付とは、社会貢献活動に役立てることなどを目的に、個人が亡くなったとき、遺言によって財産の全部または一部を公益法人やNPO法人、学校法人といった公益的な活動団体に寄付することです。
『遺言による遺贈寄付』は、遺言書に自分の財産を寄付する旨を記載しておくことで、死後にその遺言書の内容どおりに寄付することができます。亡くなった後に寄付するため、老後資金を心配することなく寄付することができます。
遺言による遺贈寄付を検討する際には、『残された家族や相続人のことを考える』ことと『寄付をする相手方の事情にも配慮する』ことに注意が必要です。遺留分を侵害しない財産配分とすることが、円滑な相続には重要です。
また、寄付先にあらかじめ何を寄付するのかを伝えておくことが大切です。
※遺留分~法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合。法定相続分割合の2分の1,ただし、両親のみの場合は、3分の1。
当事務所の行政書士は寄付の専門家である承継寄付診断士1級の資格を取得しております。
『おもいやりのお金が循環する社会』を目指して、日々活動しています。
寄付をしてみたいがその方法がわからない、寄付先にどんなところがあるか知りたい等、もっと詳しく知りたいという方のために、一般社団法人日本承継寄付協会が制作している、情報冊子『えんギフト』を無料でお渡ししています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。