成年後見制度とは認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が十分でない方をサポートする国の制度です。
成年後見人が被後見人の財産管理と身上保護(施設入所や介護サービス利用手続き等)を行います。
成年後見制度は、既に判断能力が衰えた方を支援する法定後見制度と、まだ元気で判断能力も十分ある方が、将来に備えて、支援者と支援の内容を決めて契約しておく任意後見制度に分類されます。
法定後見制度
利用する場合は、本人の住所を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。
申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見人、任意後見監督人、任意後見受任者、市町村長、検察官等です。
ご本人の判断能に応じて後見・保佐・補助という3つの類型に分類されます。
補助~判断能力が不十分な状態
保佐~判断能力が著しく不十分な状態
後見~判断能力を欠く状態
後見人は家庭裁判所によって決定されます。
成年後見人が支援できること
財産管理
身上監護
任意後見制度
将来、自分の意思や判断能力が低下した時に、支援してくれる人(任意後見受任者)を決めます。
任意後見人受任者との間で支援の内容を具体的に決めます。
任意後見契約は公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
ご本人の判断能力が低下した場合、本人、配偶者、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人(家庭裁判所によって選ばれた任意後見人を監督する人)の専任の申立をし、専任されたときから任意後見契約の効果が生じます。
任意後見には3つのタイプがあります。
①将来型~今は元気だが将来判断能力が低下したときに備えたい。
②移行型~体力的の低下や衰えがあり、今から支援をしてもらいたい。
③即効型~すでに判断能力が低下しており、すぐに支援が必要。
将来型や移行型の場合、後見契約の開始の見極めが難しいです。自分自身で判断能力の低下に気付くことは難しいからです。そこで任意後見契約を補充する役割のある契約を組み合わせることでスムーズに開始することができます。
見守り契約
後見人が定期的に訪問や電話連絡等で本人の様子を継続して見守っていく契約です。本人の判断能力が衰えたかを知るための重要な契約になります。連絡を取り合う頻度やその方法・見守り契約の報酬についても契約で決められます。
財産管理委任契約
本人の代わりに銀行や役所などで手続きができるよう予め代理権を与えておく契約です。
判断能力は十分にあるが、骨折や入院等で外出できない場合に有効な契約となります。契約と同時に効力を発生させる場合と、身体が不自由になった場合に本人の意思により効力を発生させる場合があります。任意後見の申立てをしてから後見監督人が専任されるまで数か月かかる場合があります。その間の財産管理ができなくなるようなことがないようセットで契約を結ぶことをおすすめします。
死後事務委任契約
自分の死後に生じる様々な手続を第三者に行ってもらうよう定める契約です。死後の処理を頼める身内がいない方に有効な契約です。
死後事務委任契約で委任できることの例として
契約書は公正証書で作成することをおすすめします。